対象治療法
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます)
助成の対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦
給付の内容
1年度あたり1回10万円、2回までとし、通算5年支給
所得制限額
730万円(夫婦合算の所得ベース)
指定医療施設
事業実施主体において医療機関を指定
指定医療機関一覧
事業実施主体
都道府県、指定都市、中核市(厚生労働省は、都道府県、指定都市、中核市に事業の費用を補助しています)
事業実施要網(PDF:126KB)
「厚生労働省ホームページ」より抜粋
|